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2018 年 06 月 26 日

知らないと損をする配偶者控除「つまりいくらまで働ける?」がわかる本

著者:

梅本 正樹

出版社:

秀和システム
生活

「103万円の壁」が150万にアップ! 本当の壁はいくら?

長らくパート主婦(夫)の前に立ちはだかってきた「103万円の壁」が、平成30年から「150万円の壁」に変更になりました。これは、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、納税をする夫(妻)が配偶者控除等(配偶者控除、配偶者特別控除)の最高額である38万円の控除を受けるための配偶者の収入限度額。これを超えると、段階的に控除額が減っていきます(ただし、控除を受ける納税者の所得など、条件があります)。

それなら、パート主婦(夫)は150万円までは稼いでも全く問題ないかと言えば、そうではありません。「106万円の壁」「130万円の壁」、そして、なくなったはずの「103万円の壁」も、実は残っており、その他にもたくさんの壁があるのです。配偶者控除の限度額が150万円に変更になったことにより、「壁」が複雑化しています。自分にとっての「本当の壁」はいくらなのか? 本書はそれを知るのための本です。

「103万円の壁」がなくなったのは、あくまでも「配偶者控除等」の話。所得が103万円を超えると、配偶者の所得自体に所得税がかかってくるため、本人の所得税の「103万円の壁」は今も存在しています。

さらに、「配偶者手当」があります。これは納税者が働いている企業によって異なるのですが、事業所の約70%では、「配偶者手当」が支給されており、その支給の基準が配偶者の所得が103万円、ついで130万円となっている企業が多いのだそうです。

また、所得税と同様に、住民税にも納税者に対し、配偶者控除等(配偶者控除、配偶者特別控除)があります。最高額である33万円の控除を受けられる配偶者の所得は155万円まで(控除を受ける納税者の所得など、条件があります)。そして、配偶者自身の住民税の支払いの分岐点は100万円になります。

さらに大きな壁として、社会保険料の「106万円の壁」「130万円の壁」があります。配偶者を社会保険上の被扶養者にするためには、配偶者の収入が130万円未満である必要があるのです。ところが、配偶者が雇用されている企業で労働時間などの条件を満たし、年収が106万円を超えると、配偶者はその勤務先の企業の社会保険に加入する必要が出てきます。

ここで紹介した「壁」以外にも、配偶者の所得には様々な壁が存在します。また、納税者本人の所得や配偶者の年齢など、様々な条件によっても「壁」は変わってきます。配偶者控除の壁が緩和されたことで、むしろ複雑化した配偶者の所得の壁。ちょっとした勘違いで大きな差が出ることに。これを機に、自分が守るべき壁を見直してはいかがでしょうか。(中山寒稀)

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