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2018 年 01 月 12 日

「負動産」時代の危ない実家相続 知らないと大損をする38のポイント

著者:

藤戸康雄

出版社:

時事通信社

一昔前までは、手堅い財産と考えられてきた不動産。「もし、何かあっても、マイホームがあるから大丈夫」という考え方は、過去のものかもしれません。本書では、不動産がちょっと厄介な財産になる可能性があることを示唆しています。

“「とりあえず、お母さんが相続すれば」は危険の第一歩”
不動産相続のポイントは、二次相続まで考えて対策をすること。例えば、父親が亡くなった場合、父親名義で両親が住んでいた家は、母親が相続してそのまま住み続けるのが自然な流れ。しかも相続するのが配偶者であれば、配偶者の税額の軽減という制度があるため、法定相続分相当額か1億6000万円までは(その他、小規模宅地等の特例などもある)相続税がかからないのです。

ところが、やがて不動産を相続した母親が亡くなった時には、それを子どもが相続する二次相続が発生します。相続税の基礎控除は、「3000万円+600万円×相続人の数」。もし、都内の高級住宅地のような評価額が高い土地を相続した場合は、ちょっと大変です。「価値が高い土地なんだから、売れば済む」と考えるのは大間違いで、不動産はそんなに簡単に売れるものではないのです。しかも、相続税は基本的に現金で納めるもの。大手不動産会社が用意している「相続税の立て替えサービス」を利用して、取りあえず相続税を納め、ゆっくりと有利な条件で時間をかけて売却するのも一案ですが、不動産の売買は、時期、経済状況、タイミングに大きく左右されます。そのため、時間をかけることで価値が下がってしまう可能性もあります。それを考えると、母親が相続した時点で、その不動産をこの先、どうするか考えたほうが、時間的にも金銭的にも得策かもしれません。

でも、不動産は売るべきなのか、それとも貸したほうがいいのか。素人には判断が付きかねます。さらに、節税や資金繰り、遺産分割など不動産はいろいろな要素が複雑に絡み合っているため、著者は専門家に相談することをすすめています。では、「まだ、どうしたらいいか、全くわからない」という段階で、相談すべき専門家は誰なのでしょうか。

“「売買や賃貸などの取引は相談結果で決める」ような場合は、きちんとコンサルティング料を取って事前に相談できる専門家である「公認不動産コンサルティングマスター」が適任といえるでしょう。”

“公認不動産コンサルティングマスターは、宅地建物取引士や不動産鑑定士、一級建築士などの有資格者が一定の業務経験を備えていることが資格取得の条件になっているため、不動産の専門家でありながらコンサルティングの専門家でもあるのです。”

情報に対して受け身になるのではなく、主体性を持って求めること。信用に足る人からお金を払ってでも得る価値がある情報であることが大切。手数料を取って相談に乗ることを生業としている以上、そのアドバイスには大きな責任を伴っているからです。情報リテラシーが高い人ほど、相続対策で成功を収める可能性が高いと著者は言っています。

不動産の専門書はちょっと…という人でも、本書はとてもわかりやすく、具体的に書かれています。また、2年後には東京オリンピックを控え、不動産業界にも大きな影響がありそうです。今後、どんなことが起こってくるのか。漠然とした不安を感じている方にも、ヒントになるかもしれません。(中山寒稀)

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「負動産」時代の危ない実家相続 知らないと大損をする38のポイント